【重要】不動産所有者の皆様へ 登記法改正による新義務のご案内|株式会社R-JAPAN
【重要】不動産所有者の皆様へ 登記法改正による新義務のご案内
【重要】不動産所有者の皆様へ
登記法改正による新義務のご案内
R-JAPAN情報部
令和8年4月1日より、
住所等の変更登記が義務化されます。
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義務
不動産の所有者は、住所・氏名に変更があった場合、2年以内に変更登記を行う必要があります。
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施行日
令和8年(2026年)
4月1日 -

罰則
正当な理由なく違反した場合、5万円以下の過料が科せられます。
ご注意ください:過去に取得した不動産もすべて対象となります。
この新しい義務は、令和8年4月1日以前に所有権を取得した、すべての不動産に適用されます。

- 対象(Target)
- 施行日(令和8年4月1日)より前に住所等の変更が発生している場合
- 変更期限(Change Deadline)
- 令和10年(2028年)3月31日まで
なぜ今、義務化されるのか?
背景にある「所有者不明土地問題」
全国の不動産において、登記簿上の所有者情報が古く、現在の所有者が不明な土地・建物が社会問題化しています。
旧来の課題
- 売却や相続のタイミングで初めて住所変更登記を行うケースが大半だった。
- 相続登記自体も任意であったため、申請されず放置される物件が多発。
所有者不明土地が引き起こす、社会・経済への深刻な影響

探索コストの増大
(Increased Search Costs)
所有者の探索に膨大な時間と費用が必要となり、取引の障害となる。

事業の停滞
(Stagnetion of Projects)
公共事業や災害からの復興事業、民間の再開発などが円滑に進まない。

周辺環境へのリスク
(Risk to Surrounding Areas)
適切に管理されない土地や建物が放置され、地域の迷惑や危険要因となる。
※法務省HPより一部引用
これらの社会課題解決のため、相続登記に続き住所変更登記も義務化へ。
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社会問題
所有者不明土地
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対策①
相続登記の義務化
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対策②
住所変更登記の義務化
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目指す姿
円滑な経済活動と安全な社会
では、具体的に誰が・どのように
手続きを行うのか?
【ケース①】個人名義の不動産をお持ちの場合
申請方法(Method)
法務局に備え付けの申請書を提出。
主な記載事項
(Key Information to Provide)
- 住所・氏名・生年月日
- メールアドレス
- 本人確認書類(運転免許証等)
対象者(Eligible Persons)
国内に住所のある方のみが対象です。
理由(Reason)
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の紹介により、法務局が変更情報を確認する仕組みのため。
【ケース②】法人名義の不動産をお持ちの場合
会社法人等番号が登記されている法人の場合、手続きは大きく異なります。
- 本店所在地や名称が変更されると、法務局が職権で(自動的に)変更登記を行います。
- 原則として、法人側での個別の申請は不要です。

【その他のケース】海外移住者や特殊な法人の場合
| 区分(Category) | 対応(Required Action) |
|---|---|
| 海外に居住する個人 | 従来通り、個別に申請を行い変更登記が必要です。 |
| 会社法人等番号のない法人 | 従来通り、個別に変更登記の申請が必要です。 |
| 住民票移動後すぐの職権変更 | 運用が未確定な部分があります。売却等の予定がある場合は、事前に法務局に確認するか、念のため申請が必要な場合があります。 |
手続きがご自身で困難な場合や、確実性を求めるなら。
住所変更登記は、関連する書類の準備などが煩雑な場合も少なくありません。
司法書士に相談・依頼する方法が、最も一般的で確実です。

5万円の過料回避、
それだけが目的ではありません。
この手続きは、ご自身の不動産の所有権を確実に守るための重要なステップです。
不動産の円滑な取引と、皆様の大切な資産を守るためにも、早めの対応を強く推奨いたします。

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