マンション・アパートオーナー様、土地所有者様は特に必見です!!|株式会社R-JAPAN
マンション・アパートオーナー様、土地所有者様は特に必見です!!
R-JAPAN情報部でございます。皆さま既にご存じかと思いますが来年1月(令和9年1月)か
ら相続の評価方法が見直しされます。(何も確定申告の忙しい時期に適用されるなんて・・・)
今回の見直しでの新たな評価ルールで最も注目すべきは2点です(詳しくは下記資料をご参照下さ
い)
1点目は対価を伴う取引で取得した収益不動産は、相続税路線価等による評価ではなく、売買
価格の80%を相続税相当額に見直された点。
2点目はその取引による取得が相続前5年以内だと今回の新ルール適用になる点です。
それでは詳しく見ていきましょう。今回は文字で見ていただき
それを図形状にして見ました。重要な情報ですので、皆さま見やすい方で閲覧して下さい。
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