固定資産税を精算したら消費税がかかる!?|株式会社R-JAPAN

固定資産税を精算したら消費税がかかる!?

私たちの住む、ここ日本は別名税金大国と呼ばれるほど、いろんなところに納税が潜んでいます。
今回の表題にある税×税(二重課税?)について解説していきます。

まず私たち国民の見解は、固定資産税・都市計画税は税金(地方税)なので消費税(国税)をこれらに課税するのは二重課税だぁ!!
国税庁の見解は、固定資産税・都市計画税は支払い義務のある納税者が払う分は確かに税金ではあります。
しかしながら期の途中で、売買契約に基づく譲渡においては、譲渡対価の一部を構成するものとして課税対象となります。
期の途中で、売主と買主との間で合意した日割精算を行うのは勝手ですが、売買契約の譲渡に付随した取決めなので、譲渡対価の一部となるのは当然であって、それを精算するのであればその時点で税ではなくなります。
あくまでも税とは特定の人
(その年の1月1日現在の所有者)に課せられるもので、物件譲渡が成されたからと言って買主が税として納めるものではありません。
納めるのはあくまでも特定の人です。

 
弊社調べで、過去4回の判決履歴がありました。
いずれも国の勝ちです。
皆様には税務署からの指摘がある前の備えとして情報をお伝えします。
今後は、私たち業者も不動産取引における精算業務において、固定資産税・都市計画税の精算は売主様、買主様ともに良く打合せをしてお引渡し時に精算を行わない案も模索中です。
特に今の時期だと令和4年度分と令和5年度分を精算するケースも多くあります。
特に令和5年度分を買主様が事前に売主様にお支払して精算する場合は、日割ではなく1年分の額なので係る消費税額も大きくなり注意が必要です。 
これは本当に、抗う余地なし・成すすべ無しなのか?・・・
 

【過去の判例】(全てバッサリ)
1)平成14年8月29日【国税不服審判所】
  裁決:未経過固定資産税等相当。額の受領は、
     取引当事者間の契約によって初めて生じるもので税金ではない。
2)平成25年8月30日【国税不服審判所】
  裁決:固定資産税等精算金は「取得費」なので、
     土地部分は消費税非課税で、建物部分は消費税課税対象となる。
3)平成26年4月9日【東京高等裁判所】
   判決:固定資産税等精算金及び仲介手数料、
     どちらも取得費に類する支出である。
4)平成28年3月25日【福岡高等裁判所】
  判決:固定資産税等の精算はガス・水道等の精算とは違う。
     固定資産税等は買主が支払う必要のない物。
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