令和6年 GW特集 どうなる?日本特集エピソード3|株式会社R-JAPAN

令和6年 GW特集 どうなる?日本特集エピソード3

《令和6年 GW特集 どうなる?日本特集エピソード3》

どっちが先か?差し押さえレース
(国VS地方の仁義なき戦い)


皆様には、縁のないお話しだと思いますが、税金滞納者の財産差し押さえは国税であろうが地方税であろうが、財産の差し押さえにおいては、「早い者勝ち」と言うシンプルなルールが基本なんです。

ご存知でしたか?私たちの知らないところで、滞納者の限られた財産を巡って、国と地方の争奪戦が繰り広げられています。
どうしてこうなるのか?面白いことが分かりました(@_@。



まず、国から!!
国税徴収法第8条「国税は、すべての公課その他の債権に先だって徴収する」と国税優先の原則を定めています。

片や地方!!
地方税法第14条「地方団体の徴収金は、すべての公課その他の債権に先だって徴収する」と地方税優先の原則が定められています。

ん?・・・一緒ですね。
そうなんです。

だから、国と地方が滞納税等の配当を請求する「交付要求書」は先に提出したもの勝ちということになります。

ここに徴収現場では「国」VS「地方」の戦いが勃発します。
特にこの戦いの一番の熱戦は、滞納していた会社が倒産した時です。
差し押さえる不動産があれば「差押えの登記」の早い方が優先されます。
しかも同じ日付でも法務局の受付順で勝負が決します。

不動産会社が倒産すれば、格好の標的になりますね(汗・・・)



更に、財産が動産(社用車・机・パソコン等)であれば「占有」が優先されます。
つまり、動産物に「差押え物件」と証明する専用標識を貼って封印した順番になる、いわゆる“タッチの差”が明暗を分けます。

それぞれの徴収部門の担当者は勿論、公務員の方々で立場上、双方が相手に失礼のないように紳士的に向き合い笑顔無き会釈をしながら「また、あいつか」と心で舌打ちしているようです。
そしてこの駆け込み争奪戦をまじかに見れる方がおられます。




それはもう一つの戦場、それが銀行です。

銀行では当然ながら、双方の徴収官は一般客とは別の部屋へ案内され手続きを始めます。
そこで銀行から「既に○○市役所の方が・・・」「先に税務署さんが・・・」と告げられるそうです。

一昔前は、地方公務員の方は自治体の中で異動が度々あり徴収の戦場は日常業務ではないためノウハウの蓄積がなく、一方国税側は、その地区の税務署員全員が訓練を受けており精鋭部隊であるため、国の連戦連勝の圧勝だったそうです。
その負け戦から地方は滞納者の所在地との距離が近いことを最大限活用し情報収集のスピードを上げ、徴収ノウハウのマニュアル化で武装して対抗しておりました。

ところが最近では、どうやら和平協定を結んでいるようです。
地方に権限や責任を拡大させて地方分権を推進させる三位一体の改革(国庫補助負担金改革及び税源移譲、地方交付税の見直しの3つを一体とした行政改革)の元、国税を減らし、地方税を押し上げることにより地方の徴収税アップを図るために、地方が国税当局の担当者を講師として招き、レクチャーを受ける「情報交換会」を定期的に開催。

その結果、官官連携が成立し、差し押さえのミッションコンプリートの精度が高くなっているそうです。
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