自宅を相続 火災保険はどうなる?どうする?|株式会社R-JAPAN

自宅を相続 火災保険はどうなる?どうする?

ご親族が亡くなられて、遺産分割協議や役所への届け出など、普段経験することのない手続きを、ご家族で協力しながら進めなければならず、多くの時間を費やすことがあると思います。
その中で家を相続した際に、かなりの確率で忘れてしまう大切な契約に「火災保険の名義変更等の手続き」がございます。

火災保険の名義が違っていると「いざという時」「万が一の時」に役立つ火災保険が、反対に困ってしまう補償になってしまいます。
昨今、自然災害が猛威を振るい、各地で住宅被害が増えていることを見ても火災保険はしっかりと確認・手続きをしておきましょう。

特に今回の「こんな時どうする?」シリーズでは、最もヤバイ事例をお伝えします。

空き家の場合は要注意!!

空き家の場合は要注意!!

ご実家(親の家)をご相続されても、そのご相続された不動産に必ずしも相続人が住むとは限りません。親がお住まいになられていた建物の火災保険は住居専用として使用する「住宅物件」としての契約になっています。
しかし、空き家になれば居住用の建物とはみなされません。よりリスクの高い「一般物件」での契約になるケースが多いです。
どうしてこうなるのか?理由は大雨や強風・台風等による損害を受けやすく、放火等による火災リスクも高くなるからです。
よって「一般物件」になれば保険料は高くなり、更に空き家の場合は居住用と違い、地震保険は加入できません。
そして、そもそも空き家の契約を引き受けていない保険会社もありますので、確認を含めて保険会社に相談してください。
空き家を受け付けてくれる保険会社でもバラつきがあり、空き家ならば一律に必ず「一般物件」での契約になるわけでなく、条件付きながら住宅物件として契約できる場合もあり、最終的には保険会社の判断に委ねられます。その条件とは、普段空き家でも、家財が備え付けられている定期的に宿泊している。等の場合です。

まだ相続していないが、親が施設入所等で忙しく連絡が漏れていた。
どうする?

原則として保険会社は無責です。つまり保険金を支払う責任が保険会社にはございません。
忙しくて手続きの時間がなかった等の理由で契約内容の変更をしていない間に、火災や自然災害の被害にあってしまうことも考えられます。このケース、本当に多いそうです。

今回の「こんな時どうする?」のまとめ

  • 相続登記が終われば、保険会社に相談・必要な手続きを出来るだけ速やかに行う
  • 施設入所等で、長期間空き家になる可能性が高いと思ったら保険会社に相談・必要な手続きを出来るだけ速やかに行う

火災保険は「もしもの時の補償」ですが、契約を放置してしまうと全く何も機能しないことになります。

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